毎日新聞大阪本社が高野山社長に名誉棄損

当時の毎日新聞の記載とは事実無根であり、虚偽の記載を事実として岩崎日出夫記者は、

事件の真実の調査をしないで鵜呑みと偏見だけで記者の職務を怠り、嘘を本当の様に記載した当時岩崎日出夫記者の思い込みの過失でもあるが!

しかし、当時の高野山釈尊会の謄本を法務局から閲覧し調査すれば一目瞭然に真実が判明した筈であり、それを怠り、ガイアサポート株の法人に10年間以上膨大の収益を、虚偽の記載で営業妨害し大損害させた。それは最低見積もりで5700億円以上の損害を与えた事実である。

仮に、毎日新聞の岩崎日出夫記者が法務局に行き高野山法人謄本とハートランド法人謄本を閲覧したら名誉棄損の営業妨害は皆無であり、長期の冤罪事件も無く、問題が起こらない。

当然に、法人謄本には取締役記載は嘘を記載が出来ない法律規定があり、違反すれば公正証書原本不実記載の刑事犯罪であり、罰金・懲役刑の刑事犯罪である。

当然に、謄本閲覧でハートランドの法人謄本の登録記載には佐々木詳元(みつゆき)が代表取締役社長であり、取締役が佐々木八千代と同・取締役が保田優であり、同・取締役が洲脇栄治であり、そうすると毎日新聞記載での不自然が証明するのが、岩崎日出夫記者は名古屋法務局に謄本の閲覧に行かないで出鱈目の新聞記事を記載したことが証明されたことは、記者の文屋としての職務を怠り、嘘をこの時点で正々堂々と先入観と偏見で事実無根と知らずの過失でも!

毎日新聞の一面に特ダネとして写真を載せて嘘を記載し全国の新聞読者に特ダネの新聞を購入させて莫大な利益を得る間接的正犯は、毎日新聞社側に莫大な利益を毎日本社が

得た事実は不法行為であり、

他の新聞社は、同日に嘘の掲載をしないし朝日新聞社や読売新聞社や経済新聞社等の多数の全国の新聞社の営業妨害でもあり、国民が信用する新聞に虚偽の事実無根の記載は、故意過失に共通する責任要素でもあり!

それは、刑法246条2項の規定にあり、仮に岩崎日出夫記者と毎日新聞本社の責任者が違法性を知り得ながら虚偽と知りながら共謀し虚偽の特ダネ新聞を不法に掲載した場合は、?

 法人組織を利用した犯罪収益の組織犯罪処罰法として

大阪地検特捜部から大阪本社の毎日新聞は捜索を受ける

大問題の詐欺事件の事案である。

当然に違法性を認識して故意に(虚偽の特ダネ)を出版し

日本の国民を欺いて集中させ新聞を購入させて財物を得る行為は、組織的詐欺の刑法犯罪に該当する行為であり、

しかし、

岩崎日出夫記者が、毎日新聞の新聞記事を書くについて、

名古屋法務局に行き、調査して佐々木詳元社長の他4名は、ハートランド名古屋の法人組織であり、!

 高野山釈尊会と別の法人であり、内田正利高野山釈尊会の

5名は社員では無いと、記事を掲載する前に認識したところ、

 その記事の訂正をしないで岩崎日出夫記者の心に不法に違法性の意識が存在し新聞記事は、自己で間違いを知り得ていながら新聞掲載に故意に記載した場合には!?

 岩崎日出夫記者1名だけが刑法犯罪の刑法246条2項の

規定の詐欺罪で逮捕される構成要件の事案である。

 例えば、記者が嘘を知り得ていながら、仮に、総理大臣が詐欺をした、と記載をすれば、当然に特ダネであり、事実を知らない日本国民は新聞記事を信用し、集中的に号外の様に購買が増大し、信じた国民は毎日新聞を信用し記事を読みたいから購入するからであり、従い特ダネとして国民を欺いて毎日新聞の本社側に莫大な購買利益を得る目的の犯罪とは、刑法246条2項の規定の詐欺罪の構成詐要件に該当するものである。

ところが、

岩崎日出夫記者が職務を怠り、調査をしないで虚偽を記載した場合に限り、その過失が認められた場合は民事事件の名誉棄損罪だけであり、!

その場合は、毎日新聞本社は、岩崎日出夫記者の過失でも、民法709条規定で使用者責任であり内田正利に損害賠償金と慰謝料を支払いをしなければならない法律の規定があると同時に全国新聞に記事の訂正文と謝罪文を毎日新聞は掲載をしなければならない。

要約すると、高野山釈尊会の6人逮捕と毎日新聞に記載は、私が経営していた高野山釈尊会の法人の社員でなく、!!

 別法人の詐欺法人ハートランド法人組織の佐々木詳元社長の社員であり、共謀は妻の佐々木八千代と社員の保田優と社員の洲脇栄治と社員の大西泰助が共謀した組織の5名が関与した事件で、毎日新聞に掲載されるのが真実であり、

 

 高野山事件の真相とは、正義の私がハートランド組織を

所轄の愛知県警中署に組織詐欺事件として告発状から始まり、それを反対に、知能犯の佐々木詳元の虚偽告訴で愛知県警の日沖性平警部補や榊原靖之警部補の警察の職権で阿保等に嵌められた事件である。

 しかし、一般的の社会通念上は、毎日新聞大阪本社の記事を朗読すれば、誰もが本当の様に信じるのが当然の当たり前であり、新聞記事とは、確実に名誉棄損される極めて恐ろしい事実無根の新聞記事であるからこそ、民法709条規定では仮に岩崎日出夫記者の過失でも、無実の人間を犯罪者に祭り上げて、自慢気に特ダネの様に、当時の新聞一面にて

 私の写真と虚偽の事実を記載した毎日新聞は将来的には

大阪地裁民事事件の損害賠償事件の被告となり、敗訴する。

 

それは、内田正利が再審請求裁判で無罪放免となり、再審裁判で確実に正義が証明されて再審で勝訴し確実に無実の正義が証明された場合には、毎日新聞大阪本社の岩崎日出夫記者の過失でも、再審で無罪が証明した場合は、新聞記載が虚偽の記載で有ることが一目瞭然判明し、再審請求の差し戻しの裁判で、当然に名誉棄損した事実で有ることが最高裁の再審請求裁判で全国新聞に掲載され証明される事案である。

しかし、

ガイアサポートの発電所を潰した影響と名誉棄損された社会的信用を落とし営業を妨害した10年以上の間は、重大な損害であり、ガイアサポート株の発電システム計画に5千6百億円以上の研究費と試作品と収益を得られる事実の損害を与えた唯一の証明が確実に出来た場合は、!?・・

 当然に民事裁判に掛かる何千万円の印紙代も毎日新聞本社の被告に支払えと請求が出来る損害賠償請求の主張の

事案であり、!?

当然に、再審請求裁判で無実が証明された場合に限り、

単に 個人的に毎日新聞に直接に損害賠償を請求しても

民事時効が5年で成立する法律の規定があり、

 従い、刑事事件の再審請求の判決が無罪となれば民事裁判所に提起された証拠に基づき損害を与えた評価は裁判所が判断し金額は大きく重大に影響を及ぼすが、!

 但し最高裁の再審請求で無実が証明された場合は毎日新聞本社が被告となり、私は原告に成り、毎日新聞本社に損害賠償の名誉棄損の請求は当然であり、原告側のガイアサポート発電会社に名誉棄損した損害金と慰謝料と民事裁判に掛かる諸経費等や印紙代の支払いの全ての請求は、毎日新聞側の岩崎日出夫記者の過失でも免れない事実であり、

 民事事件は民法709条・719条規定の使用者責任であり、

毎日新聞大阪本社被告側は、原告側からの損害賠償請求をする損害金の支払いは確実に免れないし損害賠償請求事件は再審で私が無罪に成れば、大阪毎日新聞側の敗訴の名誉棄損の事案でもある。

 私の主張は、当然に毎日新聞記事が嘘か本当かの認否は別にしても、再審請求事件の事案は最高裁に対しての憲法違反であり、それは大阪地裁の被告人水島和男裁判長と

被告人高木甫弁護士と被告人伊吹栄治公判検事の法曹界の3名が原判決書を捏造し公平な裁判で罪状認否をした様に装い,日本の法治国家の裁判の信頼を覆し、虚偽公文書された原判書の唯一の証拠が発見したのであり、!

無実の私を、通算6年3ケ間も大堺刑務所に不法に監禁した刑法194条規定の犯罪は唯一の証拠で判明したのである。

従い、私は告訴人として大阪地検特捜部に法曹界の3名と、間接正犯の警察官等3名の刑法194条規定で告訴状を提起して厳重な処罰をするとして地検特捜部が受理したのである。

要約すると、

私を6年3ケ月間も逮捕監禁した要件の起訴状の記載は、

名古屋の婆さんの古川佐代子当時65歳から金95万円を

私が騙して詐欺をした捏造の虚偽公文書作成の起訴状が大阪地検刑事確定記録から発見したからである。

 その事実無根の捏造された起訴状の記載は石碕浩二検察官が記載の署名捺印された虚偽公文書で作成された起訴状を内田正利は、大阪地裁で公平な裁判も無く、罪状認否も無く 大阪拘置所に監禁されたまま、高野山事件の首謀者として法曹界の3名の悪党野郎の大阪地裁水島和男裁判長の公判で、私選弁護士高木甫は、被告人の私から着手金500万円を受領をしながら、被告人の内田正利を擁護する意思も無く、罪状認否の裁判を請求し公平な裁判を水島和男裁判長に、主張することも無く、伊吹栄治公判検事が懲役刑6年を求刑として、即に水島和男裁判長が懲役刑5年を言渡し通算6年3ケ月間も不法に逮捕監禁した刑法194条規定の犯罪事実が証明された。子供騙しの捏造した原判決書が発見したのであり、その発見日は、平成19年2月15日のPM3時20分大阪地検刑事確定記録の28箱の段ボール箱から探したのであり、!

 従い、

通算6年3ケ月間の刑法194条規定で不法に監禁された憲法違反と裁判官と検察官と弁護士の共謀の出鱈目が証明されたのである。

従い、上記の法曹界の3名が、何故、無実の私を有罪にしたのか?・・逮捕監禁の動機を調査したところ法曹界の3名等は、同じ大阪地裁第6刑事部の水島和男裁判長が担当の

山口組事件の銃砲事件の裁判の取引で無罪に成れば高木甫弁護士等らが金1億円の報奨金を得られていた事実が、

大阪地検刑事確定記録から証明したのである。

その法曹界の3名の動機は、高野山事件の裁判で内田正利が名古屋拘置所に移監した時に、既に1年6ケ月前には罪状認否をしないで懲役刑が確定していた事実であり、!

当時の被告人内田正利を刑事裁判所に裁判官の職権を怠り、裁判所に召喚状も交付しないで高野山事件として私の、懲役刑が平成13年9月14日に確定し首謀者として原判決書が作成された事実を、私選の高木甫弁護士は認識したので、

 正当化した高木甫弁護士は水島和男裁判長に裁判官の

違法性を指摘し山口組・銃砲事件を無罪にする強要の裏取引をし、無実の私を有罪の侭にして目を瞑り、違法性を知りながら法曹界の3名が共謀し隠していた事実である。

要約すると、平成19年2月15日に私が刑事確定記録から発見する迄は法曹界の3名は被告人内田正利は法律知識が無いだろうと高を括り、舐めて隠した事実を、単に頭の良い私に簡単に証拠で暴かれたのであり、その法曹界の3名の犯罪の事実は憲法違反を最高裁判所に再審請求の待機中である。

従い、無実を証明する憲法違反の最高裁への再審請求とは永久的に公訴時効が無い憲法の規定が有るからである。

 従い、最高裁判の再審請求で憲法違反等で差し戻しが確定すれば、何年間も経過しても私の再審の差し戻しが証明すれば毎日新聞記事の記載の事実無根の認否の争いをしなくても名誉棄損罪が確定し毎日新聞本社は敗訴する事案である

 従い、

毎日新聞岩崎日出夫記者の記事と異なる事実とは、高野山事件を敢行していた詐欺事件の名古屋事件とは佐々木詳元経営のハートランド詐欺事件の組織の5名が共謀して金24億円以上を集め金9億円以上の多額詐欺犯罪を暴いたのが、正義の高野山釈尊会兼ガイアサポート社長の法律に精通している頭の良い内田正利であり、

唯一の原因は、平成11年6月24日に、名古屋市中区栄1丁目のB号室拠点のハートランド事務所で 女性社員が早朝に

出社し、ガイアサポート・高野山釈尊会社長の私の事務所に訪れて、経営者の佐々木詳元社長と佐々木八千代の経理と保田優部長と洲脇栄治課長と大西泰助係長の幹部の5名が逃亡して居ないと話した原因で 私は名古屋銀行本店の課長に協力を得て、ハートランド詐欺犯罪の事実を調べる目的で銀行の収支の物的証拠の高野山永代供養販売名目で金24億円以上を集めた合計の収支から、ハートランド口座に金9億6千万円以上の使途不明金が判明し高野山口座には金15億1千万円以上の収支で、ハートランドの法人組織を利用した

口座は金9億6千万円以上の多額詐欺事件である事実が判明から、正義のガイアサポート社長の正義の私を、毎日新聞大阪本社の岩崎日出夫記者が調査をしないで先入観と偏見だけで虚偽を記載したのであり、当然マスコミは、国民の信頼であり、真実を掲載するが毎日新聞岩崎日出夫記者の特ダネでもあり、記者として常識のモラルでもある。

 それを覆して出鱈目を記載したのが、毎日新聞大阪本社の岩崎日出夫記者は、何ら真相究明の調査も無く、当時の私に事件の聞き込みも怠り、私が真犯人だと思い込み偏見だけで調査も無く怠り、名誉棄損の重大な冤罪事件に影響を及ぼしたのである。

 遡ると、当時の正義の私は、佐々木詳元のハートランド詐欺組織の犯罪事実を認識から所轄の愛知県警を信用して告発状を提起する為に、知人の名古屋弁護士会の木村良夫弁護士に告発状の提起を依頼した。

その調査中に名古屋のハートランド事務所拠点から佐々木等真犯人等の5名は、名古屋から逃亡したのである。

当時は、ハートランドの告発状は、愛知県警中署の榊原靖之係長を信頼した警察官に対して、ハートランド社長の佐々木詳元が高野山の永代供養の販売を名目で金24億円以上を集めた中から金9億6千万円以上の多額詐欺をし隠した証拠の事実を証拠添付で告発状を提起した事実である。

ところが、ハートランドの佐々木詳元社長と共謀した愛知県警中署の榊原靖之警部補の大馬鹿野郎で阿保のこいつは、単に係長の分際で個人的に勝手に真犯人佐々木詳元を逃亡させる目的で(木村良夫弁護士)に告発状を提起し依頼した私の告発状を揉み消した犯人は、司法警察の信頼を覆した

愛知県警中署の担当係長榊原靖之警部補であり、

真犯人佐々木詳元の告発状を揉消した共謀の犯罪事実の

動機は、愛知県警本部に所属の日沖性平警部補に榊原靖之警部補は教唆され、佐々木詳元と賄賂で共謀していた主犯

日沖性平の乞食野郎が同、愛知県警中署の榊原靖之警部補を教唆し日沖性平の同僚の虚偽の教唆の申告で佐々木詳元ハートランド詐欺法人組織の犯罪の首謀者を庇い犯人隠匿に加担し木村良夫弁護士が作成したハートランド法人組織の多額詐欺事件の告発状を精査をしないで、この大馬鹿の糞野郎の榊原靖之警部補が勝手に揉み消してゴミ箱に捨てた事実が判明したのである。

 要約すると、

高野山釈尊会兼、ガイアサポート内田正利社長を不法に逮捕監禁事件の逮捕状が大阪府警本部の捜査員から平成12年11月17日に早朝に逮捕されたのが、毎日新聞大阪本社の写真の通り、毎日新聞の虚偽の出鱈目の記載の記事であり、!

 その後、自己の無実を期待して大阪拘置所に移監されたのであり、それが平成12年12月24日のクリスマスであり、それから何年も裁判も無く、内田正利は大阪刑務所に移監され

平成19年2月14日のバレンタイデーに 出所の私は、無一文で解放された逮捕監禁事件でり、法治国家の日本国では考えられない事件とは、裁判官と検察官と弁護士の法曹界の3名が共謀した日本国内初の汚職事件である。 

 その後は、

ガイアサポート法人の社長として在席中に不法に逮捕監禁される以前に、某マンションにGOLDを購入する目的で現金を隠していた段ボール箱に何十億円の大金を手元に揃え、その金の使用目的は、平成19年に京都の同和地区の再開発の代金に使用していた事実と、自己の冤罪の逮捕監禁された犯罪を暴く為に、大阪地裁の民事裁判の事案では、合計28の民事の事件に掛かる莫大な印紙代を支払いして延べ2年間以上も刑事事件と民事事件を、私1名で大阪地裁で係争したのは弁護士以上の能力が有る法律の知識の記憶喚起であり、全て裁判所に提起する書面を、私は自己で作成し、莫大の裁判の係争をしていた事実である。

 従い、この阿保らに完全に嵌められ、正義の私は不法に

逮捕監禁は、佐々木詳元の詐欺師と共謀した犯罪事実の行状は極めて許されない警察組織を利用した汚職事件であり 大阪府警本部の捜査を妨害しなければ、当時正義感有り

大阪府警本部の刑事は捜査能力がある為に大阪府警本部から捜査妨害で愛知県警本部の日沖性平警部補と榊原靖之警部補等は確実に逮捕されていた事実である。

従い、大阪府警本部が愛知県警本部の2名を捜査妨害と犯人隠避罪と公務員職権乱用罪で逮捕していたならば、 

 愛知県警本部の組織は情けなく、間抜けの恥ずかしい警察組織は、当然に襟を正し、日本国民に反省するべきの行状の事実の冤罪事件である。

当時、高野山永代供養の詐欺商法を敢行した写真の事務所がハートランド計画の事件であり、主宰者佐々木詳元の事務所の写真である。

       

写真の法人組織ハートランドの佐々木詳元の誣告罪と虚偽告訴を引用し伊吹栄治検事が佐々木詳元の虚偽の申告だけを鵜呑みにし、佐々木に加担した事実から当時の水島和男裁判長は(罷免)現在大阪弁護士会所属・悪党弁護士であり、

この水島和男裁判長は、私・内田正利を罪状認否や公平な裁判をしないでも解らないだろうと高を括り、その高野山事件の真相究明の真実の刑事裁判を審理して取り調べをする権利の職務を怠り、裁判官の職務義務を怠り、水島和男裁判長の当時は、刑事裁判を審理する意思も能力も無いうつ病の状態でもあり、従い共謀したのが公判検事の能力がある伊吹栄治公判検事と内田正利の被告人を擁護する尼崎の高木甫弁護士の3名が不法監禁事件に関与した事実をブログで説明した通り、写真の通り・毎日新聞本社の岩崎日出夫記者であり事実無根を先入観と偏見で全国に発表すれば、当然に、ガイアサポート株の名誉棄損で営業の妨害であり、当然に社会的信用を落とし日本国内ではガイア発電のシステムのベンチャー企業として設置することが出来ない社会的制裁でもあり、毎日新聞大阪本社の新聞記事で名誉棄損された損害は精神的に、当然に計り知れない重大な影響を及ぼすものである。

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